出産育児一時金とは

出産育児一時金というのは妊娠した際に国から支給されるお金のことです。その金額は、お子さん一人につき一律35万円と決まっています。双子の場合は70万円、三つ子の場合は105万円と、多産であっても一律35万円は変わりません。またこの出産育児一時金を受け取ることができる資格としては、本人が健康保険の被保険者、もしくは被扶養者であること、そして妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合ということになっています。そして一時金を受け取るためには出産育児一時金請求書に必要事項を記入して、申請する必要があります。請求書は、国民健康保険に加入しているのであれば役所、社会保険に加入していれば会社あるいは社会保険事務所でもらうことができます。申請できる期間は、出産した翌日から2年以内ということになっています。とはいっても忘れないうちに早めに申請するようにしましょう。また一時金が実際にもらえるのは、出産育児一時金請求書を提出した日から2週間から2ヶ月のうちということになっています。

出産育児一時金請求書を正しく書こう!

出産育児一時金請求書には、被保険者の氏名や生年月日、住所、電話番号、出産した年月日、出産児数、出産した病院とその住所、出生児の氏名や被保険者と出生児の続柄などが基本的な記入事項となります。ですから妻自身が被保険者であれば妻の氏名を、もし夫が被保険者で、妻はその保険の被扶養者となっているような場合は、夫の氏名を記入するか、妻の氏名を記入する場合は家族のところに丸をつけることになります。誤字のないよう注意深く記入していきましょう。また請求書には、医師や助産婦あるいは市区町村長による証明欄というものがあります。そこには出産の年月日や出生児の数、医師、助産婦の氏名、医療施設の名称や住所、電話番号、あるいは市区町村名や電話番号の記入が必要になり、医師や助産婦あるいは市区町村長に依頼します。また病院によっては文書代がかかることもあるようです。そして、請求書には支払い金融機関を記入する欄があります。そこには必ず被保険者本人名義の口座を記入する必要がありますので注意しなければなりません。また上記は一般的な請求書の内容で、請求書の書き方は加入している健康保険によって様々です。書類に不備があると支払いが遅れることもあるようですので、記入の際には慎重かつ丁寧に書いていくようにしましょう。

出産育児一時金請求書、ここに注意!

出産育児一時金請求書の記入において、注意したいのが出生児が被保険者の被扶養者となるのかどうかを記入する欄です。もし夫が被保険者で夫の加入している保険で請求する場合は、その欄は「はい」など被扶養者となる旨のことを記入すればいいということになります。また妻が被保険者で、出生児をその被扶養者にするといった場合も上記と同様にすればいいことになります。そして夫も妻も保険に加入していて被保険者であり、出産育児一時金請求書では妻の保険で請求し、出生児は夫の保険の被扶養者となる場合は、その欄に関しては「いいえ」など被扶養者にならない旨のことを記入しなければなりません。またその場合、出生児が被保険者の被扶養者でない時の理由を記入する必要があります。理由としては、「主人の健康保険の被扶養者となるため」といった感じに記入しておけば問題はないかと思われます。ちなみに前者の場合、つまり出生児が請求者の保険の被扶養者となる場合は、理由を記入する欄には何も書く必要はないでしょう。出産育児一時金請求書に関しては、この他にも記入にあたって、実際にどのように記入すればいいのかわからないといったこともでてくるかも知れませんが、そのような時は出産育児一時金請求書を取り寄せたところ(役所や社会保険事務所など)に直接問い合わせていただくことをおすすめします。

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